佐久郡立神大宮家文書
資料No | 佐久〔2〕/2-34 |
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地域 | 佐久 |
古文書 | 本目録は、2019(令和元)年に東御市大宮信政氏より寄贈された資料10点を収録する。
両羽神社は滋野氏の祈願社である。望月氏の所領となってからは御牧七郷の総社となり大宮大明神と改称している。総社である大宮は立神氏が神官となって史料に現れる。本史料群によれば、宮司は甲斐小山田氏の系譜を嗣ぐとし、立神姓を名乗っている。望月氏の正文のほか、武田信玄・徳川家康・依田信蕃の案文が含まれている。立神氏は天正17年の定納額で8貫240文を数え、望月氏家臣団の下級武士クラスに匹敵する。 このほか両羽神社石龕の由来などを記した書付など計9通が含まれている。 中世の武家神官の系譜を知るうえで貴重な史料と言える。 なお中世文書は下記の通りである。(『信史』は『信濃史料』の略。巻-頁は掲載箇所) 2-34-1 永禄9年3月2日「武田信玄宛行状案」(『信史』13巻-3頁) (花押) 父備中以後為重恩、信州佐久郡中込之郷可出置候、畢竟者可依奉公戦功者也、仍如件 永禄九年丙寅 三月二日 小山田藤四郎殿 2-34-2 (天正10年)11月12日「徳川家康書状案」(『信史』15巻-518頁) 一筆令啓候、仍今度於岩村田疵数ヶ所被蒙、殊無比類働之由、芝田七九郎披露候、定感入祝着候、委曲来臨之節可申候、恐々謹言 十一月十二日 家康(花押) 小山田藤四郎殿 2-34-3 天正14年3月13日「望月印月齋安堵状」(『信史』16巻-413頁) 追而立神甚六郎名跡断絶ニ付而、其妹跡新九郎ニ申合、不可有有無沙汰也、已上 大玉之郷大宮神職、如此已前社領并諸旦那等不可有相違候、少分之地成共、存異儀輩至于有之者、其旨可申上者也、為後日如件 天正十四年丙戌 三月十三日 一峯(花押) 立神新九郎との 2-34-3 (天正12年)甲申7月晦日「望月印月齋黒印状」(『信史』16巻-198頁) 壱貫五百文之所、原宮之為社領、令寄進候、毎事祈念不可有怠慢者也、仍如件、 甲申 七月晦日 黒印 立神殿 2-34-4 天正10年11月19日「依田信蕃宛行状案」(『信史』15巻-518頁)
御本領之分 貳百拾貫文 内山之中 拾貫文 平賀之内 拾貫文 馬流之内 新地之分 七百貫文 入澤 参百貫文 岩尾之内 右合千貳百参拾貫文、今度被属御当方へ無二可有御忠節之由承候条、任御望候、恐々謹言 天正十壬午 霜月十九日 依田右衛門佐 信蕃(花押) 小山田藤四郎殿 |
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