特定歴史公文書について
県立歴史館の特定歴史公文書
県の行政機関で作成、あるいは取得した文書全般を公文書といいます。それぞれの文書には作成してから保存を終えるまでの期間が必ず設定されています。現用文書としての役割を終え、保存期間が満了すると歴史的に重要な文書かどうかの判断を経て、重要と認められたものが長野県立歴史館に移管され保管されます。これを特定歴史公文書といいます。
令和3年度以前に収集された特定歴史公文書は40000点以上にのぼります。特に明治、大正期の特定歴史公文書は、全国で類例をみないほどまとまって存在し、長野県宝にも指定されています。
これらの特定歴史公文書は、すべての人々が閲覧し利用することができますが、後世に残していくべきもので、保存方法や閲覧についてはこれまで以上に厳密に行うことになります。
須坂収蔵庫の収蔵史料について
令和6年8月より、旧須坂商業高校校舎を改修した新たな収蔵庫(須坂収蔵庫)において、一部の当館収蔵史料(特定歴史公文書・行政資料等)の保管を開始しました。データベース上の備考欄に「須坂収蔵庫」とある史料の閲覧をご希望される場合については、必ず閲覧申請フォームより事前にお申し込みいただきますようお願いします。ご申請をいただいてから15日以内に閲覧の可否・方法等についてご連絡を差し上げます。
須坂収蔵庫史料一覧
1 公開された特定歴史公文書
2 特定歴史公文書の利用について
令和4年4月から施行された「長野県公文書等の管理に関する条例」(令和2年長野県条例第8号)では特定歴史公文書の利用について大きく3つの方法を示しています。
- 簡易閲覧申請
目録のなかで利用の制限の区分が公開となっている特定歴史公文書については、歴史館で「特定歴史公文書簡易閲覧申込書」を提出することによって即日の閲覧が可能です。
-
利用請求
令和4年度以降移管される、特定歴史公文書の目録には公開、部分公開、要審査の利用区分が記載されています。区分で要審査になっている文書は、「特定歴史公文書利用請求書」を提出し、15日以内で閲覧可否の判断をします。写の交付を申請する場合は利用請求書の該当欄に記入を頂きますが、写の交付は約1か月の期間を要します。また、写しは県立歴史館で受け取ることも、郵送で受け取ることもできます。写の費用、郵送代金は利用者の負担となります(別表のとおり)。お支払い方法は写の費用は現金または郵便振替、送料は着払い等となります。
(別表)(第9条関係)
1 文書又は図画特定歴史公文書の種別 写し等 金額 1. 文書又は図画(⑵及び⑶に該当するものを除く。) 用紙に印刷したもの 用紙1枚につき10円(多色刷りにあっては、20円) 2. マイクロフィルム 用紙に印刷したもの 用紙1枚につき10円 3. 写真フィルム 印画紙に印画したもの 作成に要する費用に相当する額 写し等 金額 ア 用紙に出力したもの 用紙1枚につき10円(多色刷りにあっては、20円) イ 光ディスクに複写したもの 光ディスク1枚につき90円 - 審査請求
利用者が要審査の区分になっている特定歴史公文書の閲覧を申請し、閲覧不可と判断され不服があった場合、知事に対して審査請求を行うことができます。(詳しくは参照)
3 特定歴史公文書を利用するための申請書
4 特定歴史公文書利用状況
- 令和4年度