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資料No 98
西暦 1347
和暦 貞和3年4月21日
説明 幕府が足利尊氏の命として、市河助房の妻である藤原氏女の志久見郷内の加志賀沢村(現、栄村)の所領安堵に関して、市河経助に証文や調査報告を提出するよう命じた御教書。本文書がいう「元弘収公の段」とは、建武政府が没収を命じたことを指すか、あるいはそれに対して足利尊氏が、没収地をもとの管理者(武士)に返すことを命じた「元弘没収地返付令」を指すものと思われ、当該地がそれに該当する土地であるかを報告させたのであろう。

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