| 資料No | 31 |
|---|---|
| 西暦 | 1300 |
| 和暦 | 正安2年3月3日 |
| 説明 | 中野幸重に対して、弘安7年(1285)12月25日の下知にしたがうことと、下知に背いた罪として所領の一部を召し上げることを命じた下知状。中野幸重と市河盛房は中野郷西条内田地をめぐって相論となったが、弘安7年の幕府裁定により、同地は市河盛房の知行とされ、中野幸重には押領した得分物の返済が命じられた。その後、幸重が下知に一向に従わず、再三の幕府の命にもかかわらず得分物の返済を行わないため本文書の処断が下された。 |
| 資料No | 31 |
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| 西暦 | 1300 |
| 和暦 | 正安2年3月3日 |
| 説明 | 中野幸重に対して、弘安7年(1285)12月25日の下知にしたがうことと、下知に背いた罪として所領の一部を召し上げることを命じた下知状。中野幸重と市河盛房は中野郷西条内田地をめぐって相論となったが、弘安7年の幕府裁定により、同地は市河盛房の知行とされ、中野幸重には押領した得分物の返済が命じられた。その後、幸重が下知に一向に従わず、再三の幕府の命にもかかわらず得分物の返済を行わないため本文書の処断が下された。 |